老人ホーム・介護施設の川鶴グループ

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要介護認定について

介護サービスを受けるには

介護保険のサービスを利用するためには、お住いの市区町村に申請をして要支援又は要介護認定を受ける必要があります。

認定が受けられる方は、介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)で介護や支援を必要としている方、もしくは第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)で16種類の特定疾病により、介護や支援を必要としている方が対象になります。

16種類の特定疾病
  • がん末期
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 脳血管疾患
  • 早老症
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 多系統萎縮症
  • 骨折を伴う骨祖しょう症
  • 初老期における認知症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症及びパーキンソン病
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

要介護認定の手順

要介護認定の申請を行う
ご本人様またはご家族様が、お住いの市区町村の窓口にて申請を行います。申請には第1号被保険者の場合介護保険被保険者証、第2号被保険者の場合は健康保険被保険者証が必要です。
 居宅介護支援事業所や地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうこともできます。
認定調査・主治医意見書
市区町村の職員や、市区町村から委託を受けた居宅介護支援事業者の介護支援専門員が、調査員として自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するため本人と家族から聞き取りを行います。
 主治医意見書は市区町村に主治医の氏名・医療機関の名称・所在地を伝え、市区町村から意見書の提出を求めます。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
審査・判定
一次判定として、認定調査の内容をもとにコンピューターによる要介護度の判定が行なわれます。
 一次判定の結果と訪問調査時の特記事項、主治医意見書に基づき、介護認定審査会による二次判定が行なわれます。
認定

介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、市区町村より申請してから30日以内に認定結果が届きます。
 認定には有効期間があり、新規、変更申請の場合は原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)、更新申請の場合は原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで設定)です。

介護度の目安

介護度は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当(自立)に分けられます。

要介護度一次判定のチェックをシミュレーションできるサイトがありますので、そちらでチェックしてみるのも良いかと思います。

要支援1
要介護認定等基準時間が25分以上32分未満又はこれに相当すると認められる状態(要介護状態となる恐れがある状態)
要支援2
要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態(要介護1相当の人で、疾病や障害等により心身の状態が安定していない状態等に該当しない人)
要介護1
要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態(部分的な介護を要する状態)
要介護2
要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態(軽度の介護を要する状態)
要介護3
要介護認定等基準時間が70分以上90分未満又はこれに相当すると認められる状態(中程度の介護を要する状態)
要介護4
要介護認定等基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当すると認められる状態(重度の介護を要する状態)
要介護5
要介護認定等基準時間が110分以上又はこれに相当すると認められる状態(最重度の介護を要する状態)

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